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高齢者が収入に応じた低廉な家賃負担で円滑に入居できるよう、
国と大阪府等から契約家賃と入居者負担額(入居者の所得に応じた額)の差額について補助が行われます。


以下の表は、世帯の中で収入のある方が1人だけで、
収入が公的年金のみの場合で、かつ、特別控除がない場合のみ適用できます。
それ以外の方は、当社までお問合せください。(個人年金は等は下記の表に該当しません。)
| <区分について> |
| (1)欄は所得月額123,000円以下 |
| (2)欄は所得月額123,000円を超え153,000円以下 |
| (3)欄は所得月額153,000円を超え178,000円以下 |
| (4)欄は所得月額178,000円を超え200,000円以下 |
| (5)欄は所得月額200,000円を超え238,000円以下 |
| (6)欄は所得月額238,000円を超え268,000円以下 |
| 268,000円を超える方は契約家賃になります。 |
1.公的年金所得者[65歳以上]
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※ 所得月額の区分により、入居者負担額が異なります。
※ 2人世帯の場合、同居人が70歳未満で所得が0円の方の場合と仮定した表です。